壁に貼った1か月分のシフト表を前に、忙しい週と落ち着く週の勤務時間を書き込みながら組み立てている中小企業のひとり労務担当者

1か月単位の変形労働時間制|導入の手順と残業時間の数え方

「月末の締めの週だけ、どうしても定時で終わらない」。

そのぶん月初は落ち着いているのに、忙しい週の残業代だけがふくらんでいく。シフトを組みながら、「この凸凹をならせたらいいのに」と思ったことはないでしょうか。

その凸凹をならすための仕組みが、1か月単位の変形労働時間制です。名前は少しいかめしいですが、やっていることは「1か月を平均して週40時間に収まっていればいい」というだけ。この記事では、総枠の出し方、どこに定めるか、そして残業時間をどう数えるかを、順番に一緒に整理していきます。

結論:1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間(週40時間。特例措置対象事業場は44時間)を超えなければ、特定の週や日に8時間・40時間を超えて働いてもらえる制度です(労働基準法第32条の2)。導入に必要なのは、①対象となる人の範囲、②対象期間と起算日、③各日・各週の所定労働時間をあらかじめ特定することの3つを、労使協定か就業規則(常時10人未満の事業場は「就業規則に準ずるもの」でも可)に定めること。労使協定で定めた場合は様式第3号の2で労働基準監督署へ届け出ます。「忙しくなったら後から時間を延ばす」使い方はできません——事前に特定しておくのが制度の前提です。そして変形制でも、36協定は別に必要で、上限規制(月45時間・年360時間)も、割増賃金の支払いも、これまでどおり続きます。

進め方は、この順番だと迷いにくくなります。

  1. 対象になる人と、対象期間・起算日を決める
  2. 1か月の「総枠」を計算して、シフトの合計がその中に収まるか確かめる
  3. 各日・各週の所定労働時間を、シフトの型として特定する
  4. 労使協定か就業規則のどちらで定めるかを選び、条文を用意する
  5. 届け出て、社内に周知する

何が起きているか:ならせるのは「時間の置き場所」であって、総量ではない

変形労働時間制でいちばん誤解されやすいのが、「これを入れれば残業代が減る」という受け止め方です。実際に減るのは、忙しい週に自動で発生していた時間外の分だけで、働く時間の総量が増やせるわけではありません。

通常の原則は、1日8時間・1週40時間です。この枠を超えたら、その時点で時間外労働になります。だから、週45時間のシフトを組めば、超えた5時間はそのまま割増賃金の対象です。

変形労働時間制を入れると、この判定の物差しが変わります。1か月をまるごと1つの箱として見て、その箱に入る合計時間(総枠)を超えなければいい、という考え方になります。箱の中では、45時間の週があっても、30時間の週があっても構いません。

背の高い柱・背の低い柱・それらをまとめて囲んだ大きな枠を横一列に並べ、月の中で勤務時間をならす考え方を示した概念図
週ごとの凸凹はあってよい。見るのは、1か月をまとめた「総枠」に収まっているかどうか

ただし、この箱を使うためには条件があります。中身の並べ方を、期間が始まる前に決めておくことです。どの日に何時間働くのかを、あらかじめ特定しておく。ここが特定されていないと、制度としては成り立ちません。

つまり、変形労働時間制は「後から融通をきかせる制度」ではなく、「先に凸凹を設計しておく制度」です。ここが実務でいちばんつまずくところなので、先にお伝えしておきます。

定めておく必要がある4つのこと

労使協定でも就業規則でも、次の内容を明らかにしておきます。

就業規則に定めるときは、あわせてシフト表をいつまでに知らせるか(例:対象期間が始まる前日まで、前月◯日まで)も書いておくと、現場が動きやすくなります。

どちらで定めるか:労使協定と就業規則

1か月単位の変形労働時間制は、労使協定と就業規則のどちらでも導入できます。ここが1年単位の変形労働時間制(労使協定が必須)との大きな違いです。

労使協定で定める就業規則で定める
相手方過半数労働組合、なければ過半数代表者過半数代表の意見を聴く(同意までは不要)
労基署への届出必要(様式第3号の2)就業規則の(変更)届として提出(常時10人以上の事業場)
有効期間の定め必要不要
10人未満の事業場人数にかかわらず届出が必要「就業規則に準ずるもの」で定めれば足り、届出は不要

どちらを選んでも効力は同じです。就業規則に定めるほうが、有効期間ごとの結び直しがないぶん運用は軽くなります。一方、労使協定は「話し合って決めた」という形が残るので、勤務の凸凹が大きい職場では納得を得やすいという面もあります。就業規則を変える場合の手順は、就業規則を変更したときの届出と周知にまとめています。

具体例:総枠を出して、シフトの合計と見比べる

総枠の計算は、覚えるのは1本の式だけです。

総枠 = 40時間 × 対象期間の暦日数 ÷ 7

暦日数ごとに出しておくと、毎月使い回せます。

対象期間の暦日数総枠(週40時間の事業場)総枠(週44時間の特例措置対象事業場)
28日160.0時間176.0時間
29日165.7時間182.2時間
30日171.4時間188.5時間
31日177.1時間194.8時間

※小数第2位以下は切り捨てて扱うと、枠を超える側に振れません。特例措置対象事業場は、常時10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業が対象です。自社が該当するかは所轄の労働基準監督署で確認できます。

たとえば8月(31日)を対象期間、起算日を8月1日として、7日ごとに区切ってシフトを組むと、こんな形になります。

区分期間定めた所定労働時間
第1週8/1〜8/745時間
第2週8/8〜8/1430時間
第3週8/15〜8/2145時間
第4週8/22〜8/2840時間
端数の3日8/29〜8/3116時間
合計176時間

総枠は177.1時間なので、176時間なら収まっています。45時間の週が2つあっても、この設計であれば、その5時間ぶんは時間外労働にはなりません。

もしシフトの合計が178時間になっていたら、その時点で総枠オーバーです。シフトを組んだ段階で気づけるので、月末に驚かずに済みます。総枠と合計を並べて確認する——これが毎月の最初の一手になります。

残業時間は、3つの段階を順番に見る

変形労働時間制での時間外労働は、①日 → ②週 → ③期間全体、の順に数えます。同じ時間を二度数えないのがルールです。

  1. 1日について … 8時間を超える時間を定めた日は、その定めた時間を超えた分。それ以外の日は、8時間を超えた分
  2. 1週について … 40時間を超える時間を定めた週は、その定めた時間を超えた分。それ以外の週は、40時間を超えた分(①で数えた時間は除く)
  3. 対象期間全体について … 総枠を超えた分(①②で数えた時間は除く)

言葉だけだと掴みにくいので、2つのケースで見てみます。

ケースA:月の合計は総枠に収まったけれど、ある日だけ長くなった

この場合、①で 2時間 が時間外労働になります。月の合計が総枠に収まっていても、この2時間は消えません。定めた時間を超えた日の超過分は、その日のうちに時間外として確定します。ここが、「月トータルで見るんだから大丈夫だろう」と思いやすいところです。

ケースB:月の合計が総枠を超えた

③で見るのは、総枠を超えた分から①②を差し引いた残りです。

その月の時間外労働は、①②の2時間30分と③の2時間24分を合わせて 4時間54分 となります。この時間に割増賃金(時間外は25%以上)を支払います。計算の手順は残業代の割増率の計算方法で整理しています。

変わらないこと

変形労働時間制を入れても、次の点はこれまでどおりです。

影響:いちばん多いつまずきは「特定していなかった」

制度そのものより、運用でつまずくことのほうが多い仕組みです。よくある3つを挙げておきます。

もうひとつ、対象者に関する配慮も押さえておきます。

こうして並べると多く見えますが、シフトを組むときに一度確かめる項目ばかりです。毎月ゼロから考える必要はありません。

明日やること(まずはここだけ)

一度に全部を整えなくて大丈夫です。順番に進めましょう。

  1. 今の勤務の凸凹を、4週間ぶん書き出してみる。 週ごとの実際の労働時間を並べるだけで構いません。凸凹が小さければ、そもそも変形制を入れなくてよい可能性もあります。
  2. 総枠の早見表を1枚作る。 上の表を自社の週40時間/44時間に合わせて写しておけば、毎月使えます。
  3. シフトの型を書き出す。 「早番 8:30〜17:30(実働8時間)」「遅番 11:00〜21:00(実働9時間)」のように、勤務パターンと実働時間を並べます。
  4. 就業規則と労使協定のどちらで定めるかを決める。 運用の軽さなら就業規則、納得を得やすさなら労使協定。迷ったら、社内で説明しやすいほうを選べば大丈夫です。
  5. シフト表の通知期限を決める。 「対象期間の開始前日まで」が最低ラインです。現場が動きやすい期限を決めて、規程に書き込みます。

チェックリスト(現場用:最低ライン→優先→代替→免除)

よければ、こちらも

労働時間の制度を比べるなら、始業・終業を本人に委ねるフレックスタイム制の導入と清算期間が対になります。数える前提を整えるには労働時間の把握義務と客観的な記録労働時間の端数処理を。制度を定める側は就業規則の作成義務、確認が入ったときの備えは労働基準監督署の調査への対応にまとめました(記事一覧)。

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組み上がった1か月分のシフト表を前に、肩の力が抜けて穏やかにほほえんでいる労務担当者
忙しい週とゆるい週を、はじめから設計できる。それだけで、月末の景色が変わります

変形労働時間制は、「難しそうだから」と手つかずのまま何年も過ぎてしまいがちな制度です。でも、中身は総枠の式が1本と、事前に特定しておくというルールが1つ。あとは自社のシフトを当てはめていくだけです。

そして何より、この制度を検討しているということは、現場の忙しさの波にもう気づいているということです。波が見えているなら、あとはそれを設計に落とすだけ。忙しい週とゆるい週があること自体は、悪いことでも、直すべき欠点でもありません。

まずは、4週間ぶんの労働時間を書き出してみるところから。凸凹が見えたら、その時点で半分は進んでいます。


本記事は一般的な実務情報です。労働時間制度の取扱いは、個別の事情や法改正、就業規則・労使協定の定めによって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。

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