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ひとり労務ノート

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1か月単位の変形労働時間制チェックリスト

  • 最低ライン(ここだけは必ず)
  • 対象となる労働者の範囲を、読んで分かる形で定めている
  • 対象期間(1か月以内)と起算日を明記している
  • 各日・各週の所定労働時間を、期間が始まる前に特定している
  • シフトの合計が、総枠(40時間 × 暦日数 ÷ 7)の中に収まっている
  • 労使協定で定めた場合は、様式第3号の2で労働基準監督署に届け出ている
  • 就業規則(または就業規則に準ずるもの)に定め、社内に周知している
  • 36協定を締結・届出している(時間外労働が発生する場合)
  • 優先して確認(ミスの出やすいところ)
  • シフト表の通知期限を規程に書き、その期限を守れている
  • 期間の途中で、会社の都合によるシフトの入れ替えをしていない
  • 時間外を①日 → ②週 → ③期間全体の順で数え、同じ時間を二度数えていない
  • 8時間を超える日の休憩を1時間以上確保している
  • 法定休日(週1回または4週4日)を確保できている
  • 妊産婦から請求があったときの取り扱いを決めてある
  • 育児・介護を行う人のシフトに配慮している
  • できないときの代替(暫定運用)
  • シフトを事前に特定しきれない → 変形制を無理に使わず、原則どおり1日8時間・週40時間で運用し、超えた分は時間外として支払う(制度が認められないまま運用するより確実です)
  • 就業規則の改定がすぐ間に合わない → まず労使協定で導入し、次の見直しのタイミングで就業規則に反映する
  • 全社での導入が難しい → 対象を凸凹の大きい部署・職種に絞って始める(対象者の範囲は限定して構いません)
  • 総枠の計算が毎月負担 → 暦日数ごとの早見表を貼っておき、シフト合計と見比べるだけにする
  • 免除・簡略化の目安
  • 週ごとの勤務時間がほぼ一定の職場は、変形制を導入しなくてよい(原則どおりで十分です)
  • 常時10人未満の事業場が就業規則で定める場合は、労基署への届出は不要(労使協定で定める場合は必要)
  • 対象期間中に総枠を大きく下回っている月は、③の総枠超過の検算を省略してよい(①②の確認は続けます)

この内容は記事「1か月単位の変形労働時間制|導入の手順と残業時間の数え方」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ