
有給の計画的付与と時季変更権|取りそびれを防ぐ使い方
「年5日、うちの人たちちゃんと取れるかな」。 基準日から半年ほど過ぎたころ、名簿を見ながらふとそう思うこと、ありませんか。声をかけても「今は忙しくて」と後回しになり、期末が近づくにつれて焦る——一人で労務を回していると、取得を「本人まかせ」にしていた分だけ、終盤に自分がハラハラする、そんな仕事だと思います。
まずお伝えしたいのは、有給の取りそびれを防ぐには、「会社から取得日を割り振る」計画的付与と、「本人の希望日を別の日にずらせる」時季変更権という、二つの道具を知っておくと気持ちがずいぶん楽になる、ということです。前者は取得を進めるための攻めの道具、後者は繁忙期にどうしても外せない日を調整するための守りの道具。この記事では、それぞれの使いどころと、間違えやすい境目を、ひとり労務の目線で一つずつ整理していきます。
結論:計画的付与(計画年休)は、労使協定を結べば、各人の有給のうち5日を超える部分について、会社があらかじめ取得日を割り振れるしくみです(労働基準法第39条第6項)。夏季・年末年始の一斉付与や、班ごとの交替付与などに使え、計画的付与で取った日数は年5日の取得義務にも算入できます。一方、時季変更権は、本人が請求した時季に休ませると「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、会社が別の時季にずらしてもらえる権利です(同条第5項ただし書き)。ずらせるだけで、取得そのものを断ることはできません。「単に忙しい」だけでは足りない点に注意です。
進めるときは、次の順番だと迷いにくくなります。
- 一人ずつ、いま何日の有給を持っているか(付与+繰越)を確認する
- そのうち「5日を超える部分」が計画的付与にあてられる範囲だと押さえる
- 一斉・班別・個人別のどの方式にするかを決め、労使協定を結ぶ
- 就業規則に計画的付与のことを定めておく
- 繁忙期に外せない日は、時季変更権で「ずらす」余地があると知っておく
何が起きているか:有給には「本人が決める」と「会社が割り振る」がある
年次有給休暇は、もともと本人が「この日に休みます」と時季を指定して取るのが原則です。会社は原則それを認めることになり、断れる場面はごく限られています。
ただ、これを本人まかせにしていると、忙しい人ほど取りそびれ、2019年から始まった年5日の取得義務(年10日以上付与される人に、会社が責任を持って5日取らせる義務)に届かない、ということが起こります。付与日数や年5日義務そのもののしくみは「有給休暇の付与日数と年5日取得義務」で整理していますので、あわせて見てみてください。
そこで法律は、本人まかせ以外の道も用意しています。
- 計画的付与:会社と従業員代表が労使協定を結び、有給の取得日をあらかじめ計画で割り振る(会社側から取得を進める道具)
- 時季変更権:本人が指定した日が業務上どうしても難しいとき、会社が別の日にずらしてもらう(休ませる前提での調整の道具)
どちらも「有給を取らせない」ための道具ではありません。計画的付与は取得を後押しするため、時季変更権は取得日を調整するためのものだと押さえると、使い分けがはっきりします。
計画的付与:割り振れるのは「5日を超える部分」だけ

計画的付与でいちばん大事なルールが、割り振れるのは「5日を超える部分」だけという点です。各人が自分の判断で自由に使える分として、最低5日は必ず本人の手元に残す必要があります。
具体的には、その人が持っている有給日数(その年の付与日数+前年からの繰越日数)から5日を引いた残りが、計画的付与にあてられる上限です。
| その人の有給日数(付与+繰越) | 計画的付与にあてられる上限 |
|---|---|
| 10日 | 5日 |
| 15日 | 10日 |
| 20日 | 15日 |
| 25日(繰越含む) | 20日 |
ここで気をつけたいのが、有給が5日以下しかない人(入社まもなくて付与前の人など)です。この人たちには計画的付与にあてられる部分がありません。全社一斉に休む日をつくるときは、こうした人には別に特別の休暇(有給の特別休暇)を与える、あるいはその日は休業として休業手当を払うといった配慮が要ります。「一斉付与にしたのに、新人だけ有給が足りず出勤していた」とならないよう、対象者を先に洗い出しておくと安心です。
計画的付与の主な方式は、次の三つです。自社の働き方に合うものを選びます。
- 一斉付与:全員が同じ日に休む。お盆や年末年始、大型連休の谷間などにまとめて設定するやり方。ひとり労務でも管理がいちばん楽です。
- 班・グループ別付与:交替で休む。窓口や製造ラインを止められない職場で、順番に休みを回す形。
- 個人別付与:一人ずつ計画表で取得日を決める。誕生日や記念日、子どもの学校行事などに合わせやすい形です。
そして、計画的付与で取得した日数は、年5日の取得義務にも算入できます。たとえば一斉付与で3日設定しておけば、その人については残り2日を気にかければよくなり、終盤の駆け込み確認がぐっと減ります。
計画的付与に必要な二つの下ごしらえ:労使協定と就業規則
計画的付与を始めるには、次の二つをそろえます。順番に用意すれば難しくありません。
| 準備するもの | 内容 | 労基署への届出 |
|---|---|---|
| 労使協定 | 従業員の過半数代表(過半数労組があればその組合)と、対象者・対象日数・具体的な付与日(または決め方)などを取り決める | 不要 |
| 就業規則の定め | 「有給のうち5日を超える部分は、労使協定により計画的に付与することがある」旨を記載する | 変更時は必要(常時10人以上の事業場) |
ポイントは、労使協定そのものは労働基準監督署への届出が不要なこと(36協定とはここが違います)。ただし、休暇に関する事項は就業規則の絶対的記載事項なので、就業規則には計画的付与のことを書いておく必要があります。就業規則の変更手続きは「就業規則を変更したときの届出と周知」で整理していますので、あわせて確認してみてください。
そしてもう一つ大切なのが、計画的付与で決めた日には、本人の時季指定権も会社の時季変更権も及ばないという点です。労使協定でいったん取得日を確定させると、あとから「やっぱりその日は出たい」「その日は出てほしい」と個別に動かすことは、原則できません。だからこそ、繁忙期を避け、みんなが休みやすい日を選んで設定することが大事になります。
時季変更権:ずらせるけれど、断ることはできない
もう一つの道具が、時季変更権です。本人が「この日に休みます」と請求したとき、その日に休ませると「事業の正常な運営を妨げる場合」に限って、会社が「別の日にしてもらえますか」と時季をずらせる権利です。
ここで誤解が生まれやすいので、境目をはっきりさせておきます。
- できること:休む日を、業務に支障の少ない別の日にずらしてもらう
- できないこと:有給の取得そのものを断る・拒むこと
つまり時季変更権は「休ませない」ための道具ではなく、「休む日を調整する」ための道具です。そして「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断は、思っているより厳しめです。
- 足りないとされやすい例:単に「その日は忙しい」「人手が少ない」だけ。慢性的な人手不足を理由にするのも難しい。
- 認められ得る例:同じ日に多くの人が集中して請求し、代わりの人を手配しても業務が回らないなど、具体的な支障があるとき。
大切なのは、会社にはまず代わりの要員を手配するなどの努力が求められるという前提です。その努力をしてもなお回らない、というときにはじめて検討する、くらいの位置づけだと考えておくと安全です。
もう一つ、実務でよくつまずくのが退職前の有給消化です。退職日が決まっていて、その後にずらせる日が残っていない場合は、時季変更権を使う先の日がないため、実質的に行使できません。「引き継ぎで出てほしいから」と一方的にずらすことはできないので、退職の申し出があったら、残日数と最終出社日を早めにすり合わせておくと、お互い慌てずにすみます。
影響:道具を知らないと、終盤に一人で焦ることになる
計画的付与や時季変更権を「難しそう」と遠ざけていると、負担は静かに自分に返ってきます。先に知っておくと、判断がぶれません。
- 計画的付与を使わずに本人まかせにしていると、年5日の取得が終盤に集中し、期末ぎりぎりで会社が時季指定に追われる。
- 「5日を超える部分」のルールを知らずに計画的付与を組むと、本人が自由に使える分を割り込んでしまい、協定そのものが無効になりかねない。
- 時季変更権を「断れる権利」と勘違いして取得を拒むと、法律上認められない対応になってしまう。
- 有給が5日以下の新人を一斉付与に巻き込むと、その人だけ休めない/賃金の扱いに困る。
どれも、「まず5日は本人に残す」「割り振れるのは超えた分だけ」「時季変更はずらすだけ」という三つの軸を押さえれば、避けられます。完璧な制度をいきなり作る必要はありません。
具体例:夏季に3日の一斉付与を入れてみる
イメージがわくように、小さな一例を挙げます。
- 対象:有給を10日以上持っている社員(新人など5日以下の人は別に特別休暇を用意)
- 内容:お盆前後の平日3日を、労使協定で全員一斉の計画的付与に設定
- 効果:その3日は年5日の取得義務にも算入されるので、対象者は残り2日を確保すればよくなる
- 手順:①過半数代表と労使協定を結ぶ → ②就業規則に計画的付与の定めを入れる → ③対象者・対象日を全員に周知する
これだけで、「みんなの取得が3日ぶん自動的に進む」状態がつくれます。まずは無理のない日数(1〜3日)から始めて、運用に慣れてきたら広げていく、という進め方が現実的です。
明日やること(まずはここだけ)
今日いきなり制度を作らなくて大丈夫です。判断材料を集めるところから始めましょう。
- 残日数を確認する:主要な社員について、いま何日の有給を持っているか(付与+繰越)をざっと出す。「5日を超える部分」がどれくらいあるかが見えます。
- 休みやすい候補日を探す:来年の暦を見て、連休の谷間や閑散期など、一斉付与にあてやすそうな日に印をつけておく。
- 5日以下の人を洗い出す:入社まもない人など、計画的付与にあてる部分がない人がいないかを確認し、その日をどう扱うか(特別休暇など)を考えておく。
この3つだけで、計画的付与を検討する土台ができます。
チェックリスト(コピーして使えます)
計画的付与と時季変更権で押さえたい確認項目です。
- 各人の有給残日数(付与+繰越)を把握したか
- 計画的付与にあてるのは「5日を超える部分」だけにしているか
- 本人が自由に使う5日を必ず残しているか
- 有給が5日以下の人(新人など)の扱いを別に決めたか
- 一斉/班別/個人別のどの方式にするか決めたか
- 過半数代表と労使協定を結んだか(届出は不要)
- 就業規則に計画的付与の定めを入れ、周知したか
- 計画的付与日には時季指定・時季変更が及ばないことを理解しているか
- 計画的付与の日数を年5日の取得義務に算入して数えているか
- 時季変更権は「ずらすだけ・断れない」ことを共有しているか
- 「単に忙しい」だけでは時季変更できないと理解しているか
- 退職前の有給消化では時季変更権が使えない場合があると押さえたか
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計画的付与は、年5日の取得義務とセットで考えると効果が見えてきます。しくみの全体像は「有給休暇の付与日数と年5日取得義務」で、使い切れなかった分の扱いは「有給の繰越・時効・買取の考え方」で、それぞれ一つずつ整理しています。1年の提出物や期限を見渡したいときは「ひとり労務の年間スケジュール」もどうぞ(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、有給の見直しに役立ててください。

有給の管理は、一度で完璧にしようとしなくて大丈夫です。まず「5日は本人に残す」という軸だけ持って、休みやすい日を一つ決めてみる。その小さな一歩から、職場全体の取得は静かに進んでいきます。