夏の賞与を支給したあと、賞与の支給明細と賞与支払届の用紙を机に並べて社会保険料を確認している中小企業のひとり労務担当者

賞与支払届の書き方と社会保険料の計算|提出は5日以内

「賞与を払い終えてホッとしたのも束の間、そういえば届出があったはず」。 給与計算とは別に、年に一度か二度だけやってくるのが賞与支払届です。回数が少ないぶん、「期限はいつまでだっけ」「保険料はどう計算するんだっけ」と、毎回ゼロから思い出している方も多いと思います。普段ひとりで労務を回していると、賞与の支給準備だけで手一杯で、届出は後回しになりがちですよね。

まずお伝えしたいのは、賞与支払届は支払ったあとに出す、決まった型の手続きだということです。やることは「①標準賞与額を出す → ②控除額を計算して支払時に控除 → ③支払日から5日以内に届出 → ④納入告知後に会社負担分も含め納付」。この順番を自分の型にしておけば、次の冬の賞与も落ち着いて進められます。 この記事では、提出期限から標準賞与額の出し方、控除の計算、迷いやすい上限や不支給の扱いまで、ひとり労務の目線で一つずつ整理します。

結論:賞与支払届は、賞与を支払った日から5日以内(暦日)に提出します。届出の対象は、社会保険(健保・厚年)の被保険者に対する賞与です(未加入者は届出対象外)。保険料のもとになるのは、賞与総額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」。健保・厚年・介護(40〜64歳)はその標準賞与額に料率をかけて労使折半し、本人分をその場で控除します。雇用保険は標準賞与額ではなく賞与総額に本人負担率をかけて控除。届書に記入するのは人別の標準賞与額で、保険料額は原則として機構側で算出・後日納入告知されます(社内では本人控除額を正確に計算・控除)。上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1か月あたり150万円(同月複数は合算)。支給予定だったのに払わなかったときは、予定月を登録している事業所のみ賞与不支給報告書を提出します。

進めるときは、次の順番だと迷いにくくなります。

  1. 賞与総額から、1,000円未満を切り捨てて標準賞与額を出す
  2. 健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険の本人控除額を計算し、その場で控除
  3. 賞与支払届に各人の支給額・標準賞与額を記入(総括表で集計)
  4. 支払日から5日以内に提出し、控えを保管(納入告知後に納付)

何が起きているか:賞与にも保険料がかかり、その記録を残す手続き

平成15年の総報酬制の導入から、賞与にも毎月の給与と同じように社会保険料がかかるようになりました。賞与支払届は、「誰に・いくら賞与を払い・いくらの標準賞与額になったか」を年金機構に届け出るための書類です。

この届出には、二つの意味があります。

つまり賞与支払届は、保険料と年金の記録を正しく残すための1枚です。だからこそ、金額と期限を落ち着いて確認しておきたいところです。

提出期限:支払日から「5日以内」

賞与の支払後、5日以内に賞与支払届を提出し、納入告知後に納付するまでの流れを左から右へ並べた図
賞与を払ったら5日以内に届出。『支払(その場で控除)→届出(5日以内)→納付(納入告知後)』

提出期限は、賞与を支払った日から5日以内(暦日)。毎月の給与計算と違って締め日基準ではなく、「支払った日」が起点になります。期限日が年金事務所の閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が期限です(電子申請は期限内、原則24時間提出可能)。

時期やること
賞与の支給準備支給額を確定し、明細を作成。あらかじめ標準賞与額と控除見込を試算しておく
賞与の支払日賞与を支給し、本人負担分の社会保険料・雇用保険料・源泉所得税を控除する
支払日から5日以内賞与支払届(人別の標準賞与額)を提出(電子申請・郵送・窓口など)
納入告知後年金機構からの納入告知書に基づき、会社負担分も含め保険料を納付

事業所に「賞与支払予定月」を登録している場合、予定月が近づくと年金機構から用紙が事前送付されることがあります。対象者が印字済みのこともあるため、支払い前に試算まで済ませておくと、支払い後すぐ5日以内の提出に移れます。

電子申請について:一部手続で電子申請が義務対象となる法人があります。対象や範囲、運用は改定されることがあるため、所管の最新案内で確認してください(例:賞与支払届などの社会保険手続が対象になる場合があります)。詳しくは日本年金機構の公式案内等の最新情報をご確認ください。

標準賞与額の出し方:1,000円未満を切り捨てる

保険料のもとになるのは、賞与総額そのものではなく、標準賞与額です。出し方はシンプルで、賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てるだけです。

ここでいう「賞与」とは、年3回以下支給される、いわゆるボーナスや一時金のことです。労働の対償として支払われる賞与・期末手当・決算手当などが含まれます。

注意したいのが、年4回以上支給されるものの扱いです。同じ名前の手当でも、年4回以上支払われるものは賞与ではなく「報酬」として扱い、毎月の標準報酬月額(算定基礎届・月額変更届)の対象に入ります。賞与支払届には載せません。「年3回以下か、4回以上か」で行き先が変わる、と覚えておくと迷いません。

保険料の計算:折半するものと、しないもの(端数の扱いも)

標準賞与額に健康保険・厚生年金・介護保険の料率をかけて労使折半し、雇用保険は賞与総額にかける控除の内訳図
健保・厚年・介護は折半(標準賞与額に料率)。雇用保険は賞与総額に本人率

賞与から本人負担として控除するのは、次の保険料と税金です。計算のもとになる金額と、折半の有無が種類によって違います。

届書に書くのは人別の標準賞与額です。保険料額は原則として機構側で算出・納入告知されます。社内では、上の区別に沿って本人から差し引く額を正確に計算・控除します。

端数処理の目安

料率は年度・地域・事業区分で変わります(例:雇用保険は一般・建設等で異なり、本人負担率も年度で変動)。計算前に必ずその年度の最新料率を公式情報で確認してください。

計算例:賞与50万円のとき、いくら引く?

例として、40歳未満(介護保険なし)・一般の事業の従業員で、賞与総額が500,000円。料率は仕組み説明のための例として、健康保険10.00%・厚生年金18.30%・雇用保険の本人負担0.6%とします。

手順

「折半するもの(健保・厚年・介護)」と「賞与総額にかけるもの(雇用保険)」を分ければ、落ち着いて計算できます。

上限と、迷いやすいケース

迷ったら、その人・その回だけ所轄へ確認でOKです。全部を暗記する必要はありません。

影響:金額や期限のずれが、保険料と年金記録に響く

どれも、標準賞与額の計算5日以内の提出を押さえれば防げます。スピードより金額確認を一つずつ。

明日やること(まずはここだけ)

  1. 支払予定月の登録を確認:自社の賞与支払予定月の登録有無と、用紙送付の流れを把握
  2. 最新の料率をそろえる:健保(自社の都道府県)・厚年・雇用保険の当年度料率を確認し控える
  3. 簡易試算シートを用意:総額→標準賞与額→本人控除額が出る最低限のシートを準備(円単位で統一)

この3つで、支払い直後から届出・納付までがぐっと楽になります。

チェックリスト(現場用・優先度つき)

最低ライン(必須・全員)

次点(該当者のみ)

代替・免除(回ることを優先)

よければ、こちらも

賞与支払届と地続きの手続きとして、毎年7月の「算定基礎届(定時決定)」や、報酬が大きく変わったときの「月額変更届(随時改定)」、毎月の控除を整理した「給与計算の基本の流れ」もあわせて読むと、社会保険の手続きが季節ごとにつながって見えてきます。1年の提出物を見渡したいときは「ひとり労務の年間スケジュール」もどうぞ(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、毎月・毎年の段取りづくりに役立ててください。

賞与支払届を出し終え、整理された明細と控えを前に肩の力が抜けて穏やかにほほえむ労務担当者
標準賞与額と5日以内さえ押さえれば大丈夫。次の賞与は、きっと少し軽くなります

賞与支払届は、一度で完璧に覚えようとしなくて大丈夫です。 今日、「標準賞与額は1,000円未満を切り捨てる」「提出は支払日から5日以内」という二つの軸が整理できたなら、もう大きな山は越えています。年に一度か二度の手続きだからこそ、今回つくった試算シートや控えが、次のあなたを助けてくれます。一つずつ、落ち着いて進めていきましょう。


本記事は一般的な実務情報です。社会保険・雇用保険の取扱いは、個別の事情や法改正によって変わります。保険料率や上限額・免除要件・電子申請の対象手続等の最新情報は、日本年金機構・協会けんぽ・厚生労働省の公式情報でご確認のうえ、最終的な判断は社会保険労務士・所轄の年金事務所など最新の公式情報でご確認ください。

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