7月の事務所で、4月から6月の給与台帳と算定基礎届の用紙を並べて標準報酬月額を確認している中小企業のひとり労務担当者

算定基礎届の書き方と提出スケジュール|ひとり労務の徹底ガイド

「7月になると、いつもの給与計算とは別に算定基礎届がやってくる」。 毎年のことなのに、4月・5月・6月の報酬を集めて、誰を対象にして、どの月を平均に入れるのか——一つずつ思い出しながら進める、そんな7月のはじめがあると思います。普段ひとりで労務を回していると、「去年はどうやったっけ」と過去の控えを探すところから始まることもありますよね。

まずお伝えしたいのは、算定基礎届は毎年決まった型で進む手続きだということ。やることは「①対象者を決める → ②4〜6月の報酬を集める → ③支払基礎日数で平均に入れる月を選ぶ → ④平均額から標準報酬月額を決める → ⑤7月10日までに出す」の5ステップです。この記事では、提出スケジュールから書き方、迷いやすい支払基礎日数の判定まで、ひとり労務の目線で一つずつ、現場で回る形に整えます。

結論:算定基礎届(定時決定)は、毎年7月1日現在のすべての被保険者について、4月・5月・6月に支払った報酬の平均から標準報酬月額を決め直す手続きです。提出期間は7月1日〜7月10日。ここで決まった標準報酬月額は、その年の9月分(10月納付分)から翌年8月分まで使われます。平均に入れるのは原則「支払基礎日数が所定以上の月」。6月1日以降に入社した人や、月額変更届(随時改定)・育休/産前産後の終了時改定がある人など、対象から外れる人もいます。迷ったら「対象者 → 報酬(支払月ベース) → 日数(または時間数基準) → 平均」の順で当てはめれば大丈夫です。

進める順番は次のとおりです。

  1. まず「誰を対象にするか/外れる人がいないか」を決める
  2. 4・5・6月の各月の「報酬の合計」と「支払基礎日数」を出す(支払月ベース)
  3. 基準を満たす月だけで平均を出す
  4. 平均額を標準報酬月額の等級表に当てはめる
  5. 7月10日までに提出し、9月分からの保険料に反映する

何が起きているか:1年に一度、報酬と保険料の「ずれ」を直す手続き

社会保険料は、毎月の給与から細かく計算するのではなく、標準報酬月額という等級をもとに決めています。入社時に決めた標準報酬月額は、その後に昇給や手当の変化があっても自動では変わりません。時間とともに「実際の報酬」と「保険料のもと」がずれていくため、これを1年に一度整え直すのが算定基礎届(定時決定)です。

提出スケジュール:6月の準備から9月の反映まで

6月の準備から7月10日の提出、9月分の保険料への反映までを左から右へ並べた算定基礎届のスケジュール図
6月に下ごしらえ、7月1〜10日に提出、9月分の保険料から反映。流れで覚えると慌てない
時期やること
6月下旬年金機構から算定基礎届の用紙(または電子データ)が届く。対象者の氏名・生年月日・従前の標準報酬月額が印字されていることが多い
6月下旬〜7月初旬4・5・6月の給与台帳から、各月の報酬合計(支払月ベース)と支払基礎日数を集計
7月1日〜7月10日算定基礎届を提出(電子申請・郵送・窓口)。10日が土日のときは翌開庁日まで
7月中〜8月年金機構が標準報酬月額を決定し、会社へ通知
9月分(10月納付分)から新しい標準報酬月額で保険料を控除。自社の締め・支給に応じて「9月分がどの支給に当たるか」を必ず確認(例:末日締め翌月払い=10月支給から、当月払い=9月支給から)
提出方法は、電子申請(GビズID+届書作成プログラムやe-Gov)・電子媒体・郵送・窓口から選べます。資本金等が一定規模以上の法人など「特定の法人」は一部手続の電子申請が義務です。自社が対象かは届いた案内か年金事務所で確認を。

対象者:出す人・外す人を最初に仕分ける

原則は「7月1日現在のすべての被保険者」ですが、次の人は対象外または別扱いです。ここを先に仕分けると後が楽です。

運用メモ:月額変更届との関係

報酬に入れるもの・入れないもの

平均のもとになる「報酬」には、労働の対償として支払われるものを広く含めます。臨時のものや実費弁償的なものは含めません。

報酬に含めるもの報酬に含めないもの
基本給、役職手当、職務手当大入袋、見舞金、結婚祝金など臨時のもの
残業手当(時間外・休日・深夜)年3回以下の賞与(賞与支払届で別扱い)※
通勤手当(定期券・現物含む)出張旅費・交際費など実費弁償的なもの
住宅手当、家族手当、精皆勤手当解雇予告手当、退職金
食事・社宅など現物で支給するもの(規定の価額で換算)傷病手当金・労災の休業補償など

※ 年4回以上の定例的な支給は「賞与」ではなく月々の報酬に含めます。

通勤手当のまとめ支給については次のとおりです。

現物給与(社宅・食事など)の換算は、会社の規程価額または標準価額で行います。具体的な価額の参照先は、日本年金機構のガイドブック(現物給与の価額の表など、公式情報で確認)https://www.nenkin.go.jp/ を参照してください。

支払基礎日数:平均に入れる月の選び方

4月5月6月の各月について支払基礎日数が17日以上かどうかで平均に入れる月を選ぶ判定の概念図
支払基礎日数が原則17日以上の月だけを平均に使う。雇用形態で基準が変わる

4・5・6月のすべてを平均するわけではありません。支払基礎日数(その月の給与計算の対象になった日数)を見て、基準を満たす月だけを平均に使います。

数え方の目安

平均に入れる月の基準

4〜6月の報酬が通常と大きく異なる場合に、年間平均で算定する「保険者算定」の特例もあります。該当しそうなら申立書とともに年金事務所へ相談を。まずは原則を押さえ、例外は個別に確認で十分です。

具体例:4〜6月の報酬から標準報酬月額を決めるまで

支払基礎日数報酬の合計
4月30日305,000円
5月31日298,000円
6月30日312,000円

手順1:使う月を選ぶ(全月17日以上のため3か月を使用) 手順2:平均=(305,000+298,000+312,000)÷3=305,000円 手順3:平均額を標準報酬月額表に当てはめる(最新の等級表を公式情報で確認) 手順4:従前との比較と9月分からの反映

影響:一度のずれが「保険料」と「年金」に1年響く

対象者の仕分けと支払基礎日数(または時間数)の判定を丁寧に行えば、大きな取り違えは防げます。

明日やること(まずはここだけ)

  1. 対象者リストをつくる:7月1日現在の被保険者を書き出し、「6月入社」「6月末退職」「7〜9月の月変/終了時改定予定」を印で外す。
  2. 4月・5月分を先に集計:給与台帳の「支給年月(支払月)」ごとに報酬合計と支払基礎日数を埋める(6月分は確定し次第追記)。
  3. 去年の控えを開く:記載箇所・提出方法を確認し、今年の下ごしらえに活かす。

小コラム:電子申請で時短する

チェックリスト(コピーして使えます)

基本の確認

最低ライン(時間がないときはこの5点で可) 1) 対象者の仕分け(6月入社/6月退職/7〜9月の固定賃金変動者と終了時改定の除外) 2) 4〜6月の支払基礎日数判定(17日・15日・11日/または時間数基準) 3) 通勤手当・現物の漏れなし(まとめ支給の扱い確認) 4) 平均→等級表当て込み(給与ソフトの自動判定を使ってよい) 5) 期限と提出方法の確定(電子申請の事前確認含む)

できない場合の代替

よければ、こちらも

算定基礎届と地続きの手続きとして、報酬が大きく変わったときの「月額変更届(随時改定)」、賞与を払ったときの「賞与支払届」、そして1年の提出物を見渡す「ひとり労務の年間スケジュール」も、別の記事で一つずつ整理しています。あわせて読むと、社会保険の手続きが季節ごとにつながって見えてきます(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、毎月・毎年の段取りづくりに役立ててください。

算定基礎届を出し終え、整理された給与台帳を前に肩の力が抜けて穏やかにほほえむ労務担当者
対象者と日数さえ押さえれば大丈夫。来年の7月が、きっと少し軽くなります

算定基礎届は、一度で完璧に覚えようとしなくて大丈夫です。 今日、「対象者の仕分け」と「支払基礎日数(または時間数)で使う月を選ぶ」という二つの軸が整理できたなら、もう大きな山は越えています。今年つくった控えや運用メモが、来年のあなたを助けてくれます。ひとつずつ、落ち着いて進めていきましょう。


本記事は一般的な実務情報です。社会保険の取扱いは、個別の事情や法改正によって変わります。標準報酬月額表や支払基礎日数・時間数の基準など最新の数値・要件は、日本年金機構の公式情報でご確認のうえ、最終的な判断は社会保険労務士・所轄の年金事務所など最新の公式情報でご確認ください。

関連用語