
算定基礎届の書き方と提出スケジュール|ひとり労務の徹底ガイド
「7月になると、いつもの給与計算とは別に算定基礎届がやってくる」。 毎年のことなのに、4月・5月・6月の報酬を集めて、誰を対象にして、どの月を平均に入れるのか——一つずつ思い出しながら進める、そんな7月のはじめがあると思います。普段ひとりで労務を回していると、「去年はどうやったっけ」と過去の控えを探すところから始まることもありますよね。
まずお伝えしたいのは、算定基礎届は毎年決まった型で進む手続きだということ。やることは「①対象者を決める → ②4〜6月の報酬を集める → ③支払基礎日数で平均に入れる月を選ぶ → ④平均額から標準報酬月額を決める → ⑤7月10日までに出す」の5ステップです。この記事では、提出スケジュールから書き方、迷いやすい支払基礎日数の判定まで、ひとり労務の目線で一つずつ、現場で回る形に整えます。
結論:算定基礎届(定時決定)は、毎年7月1日現在のすべての被保険者について、4月・5月・6月に支払った報酬の平均から標準報酬月額を決め直す手続きです。提出期間は7月1日〜7月10日。ここで決まった標準報酬月額は、その年の9月分(10月納付分)から翌年8月分まで使われます。平均に入れるのは原則「支払基礎日数が所定以上の月」。6月1日以降に入社した人や、月額変更届(随時改定)・育休/産前産後の終了時改定がある人など、対象から外れる人もいます。迷ったら「対象者 → 報酬(支払月ベース) → 日数(または時間数基準) → 平均」の順で当てはめれば大丈夫です。
進める順番は次のとおりです。
- まず「誰を対象にするか/外れる人がいないか」を決める
- 4・5・6月の各月の「報酬の合計」と「支払基礎日数」を出す(支払月ベース)
- 基準を満たす月だけで平均を出す
- 平均額を標準報酬月額の等級表に当てはめる
- 7月10日までに提出し、9月分からの保険料に反映する
何が起きているか:1年に一度、報酬と保険料の「ずれ」を直す手続き
社会保険料は、毎月の給与から細かく計算するのではなく、標準報酬月額という等級をもとに決めています。入社時に決めた標準報酬月額は、その後に昇給や手当の変化があっても自動では変わりません。時間とともに「実際の報酬」と「保険料のもと」がずれていくため、これを1年に一度整え直すのが算定基礎届(定時決定)です。
- いつの報酬を見るか:4月・5月・6月に支払った報酬(締日が末日以外の会社も「支払月」で見ます。例:4/25支給=4月の報酬として扱う。給与台帳は「支給年月(支払月)」の列を集計)
- 誰が決めるか:会社が届け出て、日本年金機構(年金事務所・事務センター)が標準報酬月額を決定
- いつから使うか:その年の9月分の保険料(10月納付分)から翌年8月分まで
- 何に響くか:毎月の健康保険料・厚生年金保険料、将来の年金額
提出スケジュール:6月の準備から9月の反映まで

| 時期 | やること |
|---|---|
| 6月下旬 | 年金機構から算定基礎届の用紙(または電子データ)が届く。対象者の氏名・生年月日・従前の標準報酬月額が印字されていることが多い |
| 6月下旬〜7月初旬 | 4・5・6月の給与台帳から、各月の報酬合計(支払月ベース)と支払基礎日数を集計 |
| 7月1日〜7月10日 | 算定基礎届を提出(電子申請・郵送・窓口)。10日が土日のときは翌開庁日まで |
| 7月中〜8月 | 年金機構が標準報酬月額を決定し、会社へ通知 |
| 9月分(10月納付分)から | 新しい標準報酬月額で保険料を控除。自社の締め・支給に応じて「9月分がどの支給に当たるか」を必ず確認(例:末日締め翌月払い=10月支給から、当月払い=9月支給から) |
提出方法は、電子申請(GビズID+届書作成プログラムやe-Gov)・電子媒体・郵送・窓口から選べます。資本金等が一定規模以上の法人など「特定の法人」は一部手続の電子申請が義務です。自社が対象かは届いた案内か年金事務所で確認を。
対象者:出す人・外す人を最初に仕分ける
原則は「7月1日現在のすべての被保険者」ですが、次の人は対象外または別扱いです。ここを先に仕分けると後が楽です。
- 対象になる人:7月1日時点で在籍している被保険者(短時間労働者を含む)
- 対象から外れる人
- 6月1日以降に資格取得した人(入社時の標準報酬月額を継続)
- 6月30日以前に退職した人
- 7〜9月に月額変更届(随時改定)の対象になる人(定時決定から除外)
- 育児休業・産前産後休業の「終了時改定」の対象者(終了時改定が優先。様式は月変の一種として別扱い)
運用メモ:月額変更届との関係
- 7〜9月に固定的賃金が変わった(変わる見込みの)人は、月額変更届が優先のため定時決定から除外します。
- 見込みで除外したが、結果として月額変更の要件に該当しなかった場合は、原則「従前の標準報酬月額を継続」。個別判断が必要なときは年金事務所に確認が安全です。
報酬に入れるもの・入れないもの
平均のもとになる「報酬」には、労働の対償として支払われるものを広く含めます。臨時のものや実費弁償的なものは含めません。
| 報酬に含めるもの | 報酬に含めないもの |
|---|---|
| 基本給、役職手当、職務手当 | 大入袋、見舞金、結婚祝金など臨時のもの |
| 残業手当(時間外・休日・深夜) | 年3回以下の賞与(賞与支払届で別扱い)※ |
| 通勤手当(定期券・現物含む) | 出張旅費・交際費など実費弁償的なもの |
| 住宅手当、家族手当、精皆勤手当 | 解雇予告手当、退職金 |
| 食事・社宅など現物で支給するもの(規定の価額で換算) | 傷病手当金・労災の休業補償など |
※ 年4回以上の定例的な支給は「賞与」ではなく月々の報酬に含めます。
通勤手当のまとめ支給については次のとおりです。
- 原則:まとめて支給した全額を、その「支給月」の報酬に算入します。
- 例外:金額が著しく高額で、その月だけ等級が不自然に上がる等のときは、年金機構のガイドに沿って月割りにして扱うことができます(採用理由や根拠を台帳・計算書に記録しておく)。
現物給与(社宅・食事など)の換算は、会社の規程価額または標準価額で行います。具体的な価額の参照先は、日本年金機構のガイドブック(現物給与の価額の表など、公式情報で確認)https://www.nenkin.go.jp/ を参照してください。
支払基礎日数:平均に入れる月の選び方

4・5・6月のすべてを平均するわけではありません。支払基礎日数(その月の給与計算の対象になった日数)を見て、基準を満たす月だけを平均に使います。
数え方の目安
- 月給者:基本は暦日数。欠勤控除がある月は「所定労働日数 − 控除対象の欠勤日数」。有給休暇は支払基礎日数に含めます。
- 日給・時給者:実出勤日数(有給取得日は含める)。
平均に入れる月の基準
- 一般の被保険者:支払基礎日数が17日以上の月だけで平均。3か月とも17日未満なら従前等級を継続。
- パートタイム(一般加入で日数が少ない人):17日以上の月があればそれで。3か月とも17日未満なら15日以上の月で平均。15日以上もなければ従前継続。
- 短時間労働者(適用拡大で加入したパート等):支払基礎日数が11日以上の月だけで平均。あわせて「時間数の基準」も示されています。最新の公式ガイドに従い、日数または時間数のいずれかで判定して差し支えありません(基準値は公式情報で確認)。
4〜6月の報酬が通常と大きく異なる場合に、年間平均で算定する「保険者算定」の特例もあります。該当しそうなら申立書とともに年金事務所へ相談を。まずは原則を押さえ、例外は個別に確認で十分です。
具体例:4〜6月の報酬から標準報酬月額を決めるまで
| 月 | 支払基礎日数 | 報酬の合計 |
|---|---|---|
| 4月 | 30日 | 305,000円 |
| 5月 | 31日 | 298,000円 |
| 6月 | 30日 | 312,000円 |
手順1:使う月を選ぶ(全月17日以上のため3か月を使用) 手順2:平均=(305,000+298,000+312,000)÷3=305,000円 手順3:平均額を標準報酬月額表に当てはめる(最新の等級表を公式情報で確認) 手順4:従前との比較と9月分からの反映
影響:一度のずれが「保険料」と「年金」に1年響く
- 日数(または時間数)基準を満たしていない月を入れると、標準報酬月額が実態とずれます。
- 通勤手当や現物給与を入れ忘れると、平均が低く出て保険料・年金記録が少なめになります。
- 6月入社・月変・終了時改定の人を載せると、訂正が必要になります。
対象者の仕分けと支払基礎日数(または時間数)の判定を丁寧に行えば、大きな取り違えは防げます。
明日やること(まずはここだけ)
- 対象者リストをつくる:7月1日現在の被保険者を書き出し、「6月入社」「6月末退職」「7〜9月の月変/終了時改定予定」を印で外す。
- 4月・5月分を先に集計:給与台帳の「支給年月(支払月)」ごとに報酬合計と支払基礎日数を埋める(6月分は確定し次第追記)。
- 去年の控えを開く:記載箇所・提出方法を確認し、今年の下ごしらえに活かす。
小コラム:電子申請で時短する
- 届書作成プログラムのCSV取込を使うと、給与台帳の数値をまとめて反映できます。給与ソフトに連携機能がある場合はそちらも有効です。
- 提出直前に慌てないよう、GビズIDの有効性と届書作成プログラムの動作確認は6月中に済ませておくと安心です。
チェックリスト(コピーして使えます)
基本の確認
- 対象者を「7月1日現在の被保険者」で確定したか
- 6月1日以降の入社・6月30日以前の退職者を外したか
- 7〜9月の月額変更届・育休/産前産後の終了時改定の対象者を除いたか(定時決定と重複させない)
- 各月の報酬合計に通勤手当・残業手当・現物給与を含めたか(年4回以上の定例支給は月々の報酬に含める)
- まとめ支給の通勤手当は、原則「支給月に全額算入」したか(例外の月割りは根拠を記録)
- 締日が末日以外でも「支払月ベース」で集計したか(例:4/25支給=4月分)。給与台帳の「支給年月(支払月)」列を集計対象にしたか
- 各月の支払基礎日数を正しく数えたか(有給は含める/月給者は所定日数−控除対象欠勤)
- 日数基準(17日/15日/11日)または時間数基準で判定し、使う月だけで平均したか(時間数の基準値は公式情報で確認)
- 平均額を最新の標準報酬月額表に当てはめ、従前と差を確認したか
- 提出期限(7月1日〜10日)と提出方法(電子申請/郵送/窓口)を決めたか
- 電子申請の準備(GビズID・届書作成プログラムの動作確認・CSV取込テスト)を済ませたか
最低ライン(時間がないときはこの5点で可) 1) 対象者の仕分け(6月入社/6月退職/7〜9月の固定賃金変動者と終了時改定の除外) 2) 4〜6月の支払基礎日数判定(17日・15日・11日/または時間数基準) 3) 通勤手当・現物の漏れなし(まとめ支給の扱い確認) 4) 平均→等級表当て込み(給与ソフトの自動判定を使ってよい) 5) 期限と提出方法の確定(電子申請の事前確認含む)
できない場合の代替
- 等級表の当て込みは給与ソフトの判定に委ね、疑義は年金事務所へ即照会。月額変更や終了時改定との重複は先に所轄へ確認。
よければ、こちらも
算定基礎届と地続きの手続きとして、報酬が大きく変わったときの「月額変更届(随時改定)」、賞与を払ったときの「賞与支払届」、そして1年の提出物を見渡す「ひとり労務の年間スケジュール」も、別の記事で一つずつ整理しています。あわせて読むと、社会保険の手続きが季節ごとにつながって見えてきます(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、毎月・毎年の段取りづくりに役立ててください。

算定基礎届は、一度で完璧に覚えようとしなくて大丈夫です。 今日、「対象者の仕分け」と「支払基礎日数(または時間数)で使う月を選ぶ」という二つの軸が整理できたなら、もう大きな山は越えています。今年つくった控えや運用メモが、来年のあなたを助けてくれます。ひとつずつ、落ち着いて進めていきましょう。
本記事は一般的な実務情報です。社会保険の取扱いは、個別の事情や法改正によって変わります。標準報酬月額表や支払基礎日数・時間数の基準など最新の数値・要件は、日本年金機構の公式情報でご確認のうえ、最終的な判断は社会保険労務士・所轄の年金事務所など最新の公式情報でご確認ください。