- 最低ライン(ここだけは必ず)
- 法定休日と所定休日の区分が就業規則・勤怠システムで一致している
- 1時間単価を「月給 ÷ 月平均所定労働時間(=年間所定労働時間÷12)」で算出(固定160時間は使わない)
- 時間外25%・深夜25%・法定休日35%の最低基準を外していない
- 月60時間超の時間外を自社の賃金締切期間ごとに集計し、50%以上(深夜重なりは75%以上)にしている
- 端数処理(時間の丸め・円未満)は給与規程どおりに統一
- 優先して確認(ミスの出やすいところ)
- 時間外+深夜を二重にせず50%(60時間超は75%)で処理
- 法定休日と時間外を重ねて計算していない(法定休日+深夜は60%)
- 割増の基礎から外せる手当を実態どおりに判定
- 固定残業代がある場合、除外は割増相当部分のみ・超過分は差額精算
- できないときの代替(暫定運用)
- 勤怠で深夜区切りが出せない → 当面はタイムカードの打刻で22時以降を抽出し、対象者上位から手計算(翌月に精算してもよい旨を周知)
- 法定/所定の休日区分が設定できない → 当面は週40時間の超過分のみ時間外25%で計上し、休日35%の対象は人事側で月次チェック
- 免除・簡略化の目安
- 就業規則で法定以上の率を一律適用している範囲は、個別の比較計算を省略(ただし60時間超の判定自体は省略しない)
- 固定残業代の固定時間内に収まっている月は、差額精算の追加計算を省略(明細上の内訳表示は維持)
この内容は記事「残業代の割増率|時間外・休日・深夜の計算をやさしく整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ