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ひとり労務ノート

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休業手当の計算チェックリスト

  • 最低ライン(ここだけは必ず)
  • 休ませた理由が「会社側の事情」にあたるかを確認した
  • 平均賃金の分母を、働いた日数ではなく暦日数で計算している
  • 3か月の起点を、休業開始日ではなく直前の賃金締切日にしている
  • 支払額が平均賃金の60%を下回っていない(端数は切り上げで確認)
  • 休業手当を、所定の賃金支払日に、通貨で全額支払っている
  • 優先して確認(ミスの出やすいところ)
  • 時給・日給・出来高払の人について、最低保障額(÷実労働日数×60%)も計算して高いほうを採った
  • 賃金総額に、通勤手当・皆勤手当・残業代を含めている(賞与・臨時の見舞金は除いている)
  • 所定休日を休業日数に数えていない
  • 1日の一部だけ休ませた日は、その日の賃金が60%に届いているか確かめた
  • 社会保険料・雇用保険料・源泉所得税を控除し、差引支給額がマイナスになっていない
  • 休業が長引くときは、随時改定(月額変更届)の要否を確認した
  • できないときの代替(暫定運用)
  • 判断に迷う休業理由(感染症による就業制限、取引先の都合など)→ 自己判断で「不要」と決めず、支払う前提で計算しておき、所轄の労働基準監督署か社会保険労務士に確認する
  • 計算が給与締めに間に合わない → まず通常の給与を所定日に支払い、休業手当は同じ支払日に支払えるよう、締め日前に概算だけでも出しておく(後払いにしない)
  • 就業規則に条文がない → 当面は「労働基準法第26条どおり平均賃金の60%」と社内メモで運用を固定し、次回の規則改定で条文化する
  • 免除・簡略化の目安
  • もともと労働義務のない所定休日 → 休業手当の計算は不要
  • 本人都合の欠勤・本人が申し出た休職 → 休業手当ではなく、通常の欠勤控除で処理(欠勤・遅刻早退控除の記事
  • 私傷病で働けない期間 → 休業手当ではなく、健康保険の傷病手当金の案内へ(傷病手当金の記事
  • 業務上のけが・病気による休業 → 労災保険の休業(補償)給付の手続きへ(労災の休業補償の記事
休業手当の計算メモを机に置き、肩の力を抜いて穏やかにほほえんでいる中小企業のひとり労務担当者
一度計算しておけば、次に工場が止まる日も落ち着いて動けます

休業の連絡は、たいてい急にやってきます。しかも、決めるのは自分ではないのに、金額の説明を求められるのは自分です。落ち着いて計算する時間がないまま、不安だけが残る——その感じは、ひとり労務なら誰もが知っています。

でも、今日わかったことは、そんなに多くありません。理由が会社側にあるかを見て、3か月の暦日数で割って、60%を渡す。この3つだけです。時給の人には、もうひとつ計算を足す。それだけで、あの夕方の不安はずいぶん小さくなります。

数字を出せる人が社内にいることは、休まされる側にとっても、ちゃんとした安心です。今日ここまで読めたなら、その役目はもう果たせています。ひとつずつで大丈夫です。


本記事は一般的な実務情報です。労務・社会保険の取扱いは、個別の事情や法改正によって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。

この内容は記事「休業手当の計算|平均賃金の出し方と必要になるケースをやさしく整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ