FIELD NOTES FOR HR & LABOR STAFF

ひとり労務ノート

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パート・アルバイトの有給チェックリスト

  • 最低ライン(ここだけは必ず)
  • パート・アルバイトにも有給を付与している(雇用形態を理由に付与しない扱いになっていない)
  • 比例付与の判定を「週の所定労働時間30時間未満」かつ「週の所定労働日数4日以下」の両方で行っている
  • 週5日勤務の短時間パートを、比例付与にしていない(通常の付与日数になっている)
  • 出勤率8割の計算で、年休取得日・産前産後休業・育児介護休業・労災の療養休業を出勤扱いにしている
  • 付与日数が10日以上の人を、年5日取得義務の管理対象に入れている
  • 優先して確認(ミスの出やすいところ)
  • 週4日勤務で勤続3年6か月を超えた人(10日到達)を見落としていない
  • 基準日(付与日)を全員分把握していて、付与もれがない
  • 年次有給休暇管理簿を、パート・アルバイトも含めて作成・保存している(3年間)
  • 有給取得日の賃金の計算方法が就業規則に定められ、全員に同じ方法を適用している
  • 契約更新のたびに所定労働日数が変わる人の、基準日時点の日数を記録している
  • できないときの代替(暫定運用)
  • 雇用契約書に週の所定日数の記載がない → 当面は直近6か月の勤務実績を年換算して判定し、その根拠をメモに残す。次の契約更新で記載を追加する
  • 基準日が人ごとにバラバラで管理しきれない → まずは「10日以上付与になる人」だけ一覧化し、残りは翌年度に整理する
  • 管理簿の様式を作る時間がない → 名前・基準日・付与日数・取得日の4列だけの表計算ファイルで始める(様式は自由です)
  • 免除・簡略化の目安
  • 年間所定労働日数が48日未満の人は、比例付与の対象外(付与義務はありません)
  • 付与日数が10日未満の人は、年5日取得義務の対象外(付与と管理簿の作成は必要です)
  • 入社6か月未満の人は、まだ付与のタイミング前(基準日をカレンダーに入れておけば十分)
パート従業員の有給付与日数をまとめた一覧表を作り終え、肩の力を抜いて穏やかにほほえんでいる中小企業のひとり労務担当者
一覧を1枚つくれば、来年からは見るだけで済みます。今日つくった表が、来年のあなたを助けてくれます

パートやアルバイトの有給が難しく感じるのは、判定の入口が2つあって、しかも表が2種類あるからです。ややこしいのは仕組みのほうであって、あなたの確認が足りないわけではありません。

そして、この整理には副産物があります。一覧をつくると、「この人はもう3年もいてくれているんだ」と、勤続の重なりが目に見えるようになります。有給の管理は、人数を数える作業ではなく、続けて来てくれている人の記録でもあります。

今日、判定の入口と早見表の見方がわかったなら、それだけで来年の自分がずいぶん楽になります。まずは一覧の1行目から、ひとつずつで大丈夫です。


本記事は一般的な実務情報です。労務・社会保険の取扱いは、個別の事情や法改正、就業規則の定めによって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。

この内容は記事「パート・アルバイトの有給|比例付与の日数と数え方をやさしく整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ