- 支給の前に「退職所得の受給に関する申告書」を本人から受け取った
- その申告書は税務署に送らず、会社で保管している(原則7年間)
- 勤続年数は入社日から退職日までで数え、1年未満は切り上げた
- 退職所得控除額の式(20年以下は40万円×年数/20年超は800万円+70万円×超過年数)を使った
- (退職金 − 控除額)を半分にして、1,000円未満を切り捨てた
- 勤続5年以下の人(役員等・それ以外)の例外に当てはまらないか確認した
- 所得税は速算表の税額に102.1%を掛けた(復興特別所得税を含めた)
- 住民税10%(市町村民税6%+道府県民税4%)も支給時に特別徴収した
- 住民税は退職した年の1月1日現在の住所地の市区町村へ納入する
- 支給した月の翌月10日までの納付を予定に入れた
- 支給後1か月以内に、退職所得の源泉徴収票を本人へ交付する
- 退職金は年末調整には含めない(分離課税)ことを確認した
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