- 最低ライン(ここだけは必ず)
- 引いているのは「働かなかった時間の分」だけになっている
- 分母(割る数)が就業規則・賃金規程に沿っていて、月ごとに変わっていない
- 円未満の端数処理のルールが決まっていて、全社員に同じように適用している
- 控除後の支給額がマイナスにならないか確認している(欠勤が多い月は要注意)
- 制裁としての減給は、就業規則の根拠があり、第91条の上限内に収まっている
- 優先して確認(ミスの出やすいところ)
- 通勤手当・家族手当・住宅手当を控除対象にするかが決まっていて、明細でも一貫している
- 遅刻・早退の時間を切り上げて多めに引いていない
- 有給休暇の申請があった日を、欠勤として処理していない
- 欠勤控除と減給の制裁が、給与明細で別の項目として分けて表示されている
- 社会保険料は欠勤しても月額で発生する点を理解している(欠勤で日割りにはなりません)
- できないときの代替(暫定運用)
- 就業規則に条文がない → 当面は「月平均所定労働日数・時間で割る」と社内で決めて運用メモを残し、次回の規則改定で正式に条文化する
- 給与ソフトで分母を年平均に設定できない → 当面は手計算した単価を固定値として登録し、年度の所定日数が変わるタイミングで更新する
- 手当ごとの扱いが未整理 → まずは通勤手当だけルールを決め、残りは次の見直しにまわす
- 免除・簡略化の目安
- 完全月給制で「欠勤しても控除しない」と規程で定めている範囲は、控除計算そのものが不要(遅刻早退の扱いだけ確認)
- 時給制・日給制の社員は、そもそも働いた時間・日数で計算するため、欠勤控除の計算は不要
- 欠勤を有給休暇に振り替えた日は、控除の計算は不要(有給の残日数の管理に切り替わります)

給与計算のなかでも、欠勤控除は「決まりごとが少ないぶん、自分で決めなければいけない」やっかいな部分です。だから迷うのは、あなたの理解が足りないからではありません。決めるべきことが、まだ会社の中で決まっていないだけです。
今日、「引いていいのは働かなかった分だけ」という線と、自社の単価の出し方が見えたなら、もう十分に前へ進んでいます。次に給与計算で手が止まったとき、その紙が助けてくれます。ひとつずつで大丈夫です。
本記事は一般的な実務情報です。賃金・労務の取扱いは、個別の事情や法改正、就業規則の定めによって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。
この内容は記事「欠勤・遅刻早退控除の計算|引きすぎを防ぐ考え方をやさしく整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ