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ひとり労務ノート

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月平均所定労働時間の出し方チェックリスト

  • 最低ライン(ここだけは必ず)
  • 分母を「年間所定労働時間 ÷ 12」で出している(当月の所定労働時間や、他社の数字を流用していない)
  • 年間所定労働日数を「365日 −(自社の)年間休日日数」で数えた
  • 分母の端数は切り捨て、単価の円未満は切り上げにしている
  • その分母で出した単価が、地域の最低賃金を下回っていない
  • 優先して確認(ミスの出やすいところ)
  • 年間所定労働時間が、週40時間換算の上限(およそ2,085.7時間)におさまっている
  • 所定労働時間の異なる雇用区分・部署ごとに、それぞれの分母を出している
  • 賃金規程に月平均所定労働時間数の定めがあり、実際の運用と一致している
  • 固定残業代の金額が、いまの単価で計算し直しても足りている
  • うるう年・祝日の増減・休日カレンダーの変更を、年度の切り替えで反映している
  • 欠勤控除の分母(所定労働日数)と混ざっていない(欠勤・遅刻早退控除の記事
  • できないときの代替(暫定運用)
  • 来年度のカレンダーがまだ確定していない → 今年度の数字をそのまま使い、確定した時点で再計算する(前年より休日が増えるときは、単価が上がる方向なので慌てなくて大丈夫です)
  • 給与ソフトの分母を自分で変更できない → 変更を依頼するまでのあいだ、正しい分母で出した単価を手計算で控えておき、差額が出ていないかだけ確認する
  • 過去のズレが見つかった → 一人で判断せず、いつから・誰に・いくらのズレかを一覧にしてから、社長と社会保険労務士に相談する
  • 免除・簡略化の目安
  • 時給制の人 → 時給がそのまま単価。この計算は不要です
  • 日給制の人 → 日給 ÷ その日の所定労働時間。年間の平均は使いません
  • 月ごとの所定労働時間が完全に一定の会社(そういう会社はほとんどありませんが) → その月の所定労働時間で割って構いません
自分で計算し直した月平均所定労働時間のメモを手に、肩の力を抜いて穏やかにほほえんでいる中小企業のひとり労務担当者
根拠を自分で言えるようになった数字は、来年もそのまま使えます

引き継いだ数字をそのまま使うことは、手抜きではありません。目の前の締め日に間に合わせることのほうが、いつだって優先されるからです。それでも今日、その数字の出どころを確かめようと思えたなら、それはもう十分に丁寧な仕事だと思います。

やったことは、休みの日を数えて、掛けて、12で割った。ただそれだけです。でもこの数字は、これから毎月・全員の給与にかかっていきます。「この163.33は、うちのカレンダーから出しました」——次に聞かれたとき、そう答えられる自分になっています。

一度出してしまえば、来年はカレンダーを見て数え直すだけです。ひとつずつで大丈夫です。


本記事は一般的な実務情報です。労務・社会保険の取扱いは、個別の事情や法改正によって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。

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